富士市では葬祭費が5万円支給される
「葬祭費」ってご存じでしょうか?
市区町村や健康保険組合などから、葬儀を行った方に支給されるお金のことです。
静岡県富士市の場合、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった際に、喪主や葬儀を行った方へ5万円が支給されます。
実はこの制度、知らない方が意外と多いのです。
式の後に説明すると、「え?そんな制度があったの?」と驚かれるお客様も多数いました。確かに5万円って大金ですし、葬儀費用の一部としては十分ありがたい額でしょう。
受けられないケースもあるので注意
ただしですが、誰でも受け取れるわけではありません。
代表的な受けられないケースはこんな感じです。
- 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していなかった場合(会社員で社会保険加入だった場合は、勤務先の健康保険組合から受け取れる可能性あり)
- 他の制度からすでに同様の給付を受けている場合(重複受給は不可)
- 申請期限を過ぎた場合(富士市では葬儀の翌日から2年以内)
- 喪主や葬儀施行者が誰か分からない、または申請者の証明ができない場合
ありがたい制度ではあるのですが、そもそも知らなかったり、書類を揃えるのが遅れたりして受けられないケースもあります。
「助かった!」の声、いろいろ
実際に葬祭費を受け取った方からは、こんな声をよく聞きます。
- 「想定外の出費が続いたので、5万円は本当にありがたかった」
- 「後から振り込まれる形だったけど、香典返しや四十九日法要の費用に回せた」
- 「葬儀社さんから教えてもらわなかったら申請してなかったかも」
こうした声からも分かる通り、葬祭費は「少し遅れて届くサポート」のような存在です。
葬儀直後は気持ちも費用も余裕がない時期ですから、後日まとまったお金が戻ってくるのは助けになります。
申請に必要なもの(富士市の場合)
富士市役所に申請する場合、だいたい以下のものが必要です。
- 葬祭を行った方(申請者)の印鑑
- 申請者名義の振込口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
- 亡くなった方の保険証
- 葬儀を行ったことが分かる書類(会葬礼状や葬儀社の領収書など)
申請は葬儀の翌日から2年以内に行えばOKですが、うっかり忘れないよう早めがおすすめです。
葬儀社が案内することも
最近では一部の葬儀社が、「葬祭費が受けられる場合があります」と案内してくれることもあります。
これは営業トークではなく、事実として葬儀費用の一部を補填できる制度だからです。お客様にとっては少しでも費用負担を減らせる情報はありがたいですよね。
ただし、案内を受けても最終的な申請はご本人(喪主や施行者)が役所や健康保険組合に行う必要があります。
注意してほしいこと
- 必ず加入していた保険を確認すること
国保か、会社の健康保険かで申請先や金額が変わります。 - 期限を過ぎるとアウト
いかなる事情があったとしても2年を過ぎると受けられません。 - 必要書類は早めに揃える
葬儀直後はバタバタしますが、葬儀社に領収書や証明になる書類を必ずもらいましょう。
まとめ
葬儀はどうしてもお金がかかります。しかしこのような制度を知っているかどうかで、負担が少し変わってくるのです。
私自身、知っていることが安心につながるんだなと実感しました。もし身近な方に葬儀が必要になったとき、ぜひこの葬祭費のことを思い出してみてください。