死亡届の期限と出し方、誰が出す?
葬儀の現場で働いていると、よく「死亡届まで代わりに出してくれて助かった!」と言っていただくことがあります。
突然のご不幸の中で、役所への手続きをこなすのは心身ともに大きな負担となることでしょう。葬儀社によっては、この死亡届の提出を代行するサービスを行っております。
そして私たち金華堂もお手伝いする機会が多くあります。
中には代行費用がかかる場合もあるようですが、弊社では無料で代行させていただいております。
それは多くのお客様にとっては精神的な安心を得られる大切なサポートだと思うためです。
死亡届とは?基本的な知識
では、この死亡届とはどのような書類で、いつまでに、誰が出す必要があるのでしょうか。
死亡届は、人が亡くなった事実を市区町村役場に知らせるための公的な書類です。
提出期限と罰則
提出は、亡くなったことを知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)と、法律で期限が定められています。
提出が遅れると「5万円以下の過料」が科されることもあるため、期限を守ることが大切です。
提出できる人(届出義務者)
提出できる人は届出義務者と呼ばれ、主に次の順で認められています。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 同居人や家主、地主、家屋管理人
- 後見人や任意後見人
これら以外にも、私たち金華堂などの葬儀社が代理人となり提出することも可能です。
死亡届の提出方法
提出先
提出先は以下のいずれかの市区町村役場です。
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の住所地
必要書類
- 医師が発行する「死亡診断書」または「死体検案書」と、その左半分の死亡届欄が一体になったA3用紙
- 認印(シャチハタ不可)
受付時間
役所の受付は基本的に平日の日中ですが、夜間や土日祝でも「守衛室」で受け付けだけを行える自治体もあります。
この場合、火葬許可証の発行や内容確認は後日となります。
葬儀社が代行する場合の流れ
葬儀社が代行する場合は、お客様から必要書類と印鑑をお預かりし、手続き完了後に返却します。その際は必ず預かり証を交わすことが望ましいです。
死亡届の重要性
死亡届は、葬儀や埋葬、相続などのすべての手続きの入り口になる大切な書類です。
期限を守り、正しく提出することで、火葬許可証の発行や年金・保険の手続きを円滑に進みます。
最後に
ご遺族にとっては、役所への届け出は心理的にも時間的にも大きな負担です。
その負担を少しでも減らすために、葬儀社が代行サービスを提供することは、大きな意味を持つと感じています。
私自身、これからも「少しでも安心していただけるように」という気持ちを忘れず、こうしたサポートを続けていきたいと思います。